第1条(目的)
この規程は、個人の基本的人権の擁護を図る上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、高知市青年センターサークル協議会(以下「協議会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもので、協議会が管理する文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等に記録されるもの若しくは記録されたものをいう。
第3条(協議会の責務)
協議会は、各種の事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための高知市の施策に協力するものとする。
第4条(取扱いの制限)
協議会は、法令の規定に基づくとき、又は正当な事務もしくは事業の実施のために特に必要があると認めるとき以外は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。
- 思想、信条及び宗教に関する事項。
- 人種及び民族に関する事項。
- 犯罪に関する事項。
前3号に掲げるもののほか、特に社会的差別の原因となる事項。
第5条(個人情報取扱業務の登録等)
協議会は、原則として個人情報を取り扱う業務について、業務の登録、登録の変更又は廃止をすることにより適正な管理を行う。
第6条(収集の制限)
協議会は、個人情報を収集するときはあらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
協議会は、個人情報を収集するときは適法かつ公正な手段により収集しなければならい。
協議会は、個人情報を収集するときは当該個人情報の本人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- 本人以外のものからの収集について本人の同意があるとき
- 本人以外のものからの収集について法令の定めがあるとき
- 個人の生命、健康、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 出版、報道その他これらに類する行為により、公にされたものから収集するとき
- 前各号に掲げるもののほか、協議会役員会(以下「役員会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあること、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき
協議会は、前項第3号又は第5号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知するよう努めるものする。
第7条(利用及び提供の制限)
協議会は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき
- 法令の定めに基づき利用し、又は提供するとき
- 個人の生命、健康、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 前3号に掲げるもののほか、役員会の意見を聴いた上で、必要があると認めて利用し、又は提供するとき
協議会は、前項第3号又は第4号の規定により個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知するように努めるものとする。
第8条(安全性、正確性等の確保措置)
協議会は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
協議会は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
第9条(職員の義務)
協議会の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第10条(取扱い等の委託)
協議会は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を協議会以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
第11条(廃棄)
協議会は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。
第12条(自己情報の開示)
協議会は、協議会が管理する個人情報について本人から開示の申出(以下「開示の申出」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する個人情報について当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
- 法令の定めるところにより、明らかに本人に開示をすることができないとされているもの
- 個人の指導、診断、評価、判定、選考等に関する情報であって、申出者に開示することにより、個人の指導、診断、評価、判定、選考等に支障を生ずるおそれがあるもの
- 開示の申出をした者(以下「申出者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、申出者に開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるもの
- 法人等に関し記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、申出者に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるもの
- 交渉及び争訟等に関する個人情報であって、申出者に開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、役員会の意見を聴いた上で開示しないことが正当であると認められるもの
第13条(開示の申出に対する決定等)
協議会は、開示の申出があったときは、当該開示の申出があった日から起算して15日以内に、当該開示の申出について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむ得ない理由があるときは、当該決定を延期することができる。
協議会は、前項の決定をしたときは、その旨を申出者に書面で通知しなければならない。
第14条(自己情報の訂正)
協議会は、協議会が管理する個人情報の事実について、本人から訂正の申出があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとする。
第15条(訂正の申出に対する決定等)
協議会は、訂正の申出があったときは、当該訂正の申出があった日から起算して30日以内に必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむ得ない理由があるときは、当該決定を延期することができる。
協議会は、前項の決定をしたときは、その旨を訂正の申出をした者に書面で通知しなければならない。
第16条(苦情又は相談の処理)
協議会は、個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。
第17条(委任)
この規程の施行に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附 則:この規程は、平成20年4月1日から施行する。
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